1948-04-07 第2回国会 参議院 通信委員会 第6号
その次には第八條でありますが、第八條において加入者は、郵便振替貯金の使用に關して、遞信官署の承認を受ければ商號、屋號等の別名を以て本名と併せて使用することができることといたしたことが現在のと違つている點であります。その次は第九條の參加署名人を設けたということであります。
その次には第八條でありますが、第八條において加入者は、郵便振替貯金の使用に關して、遞信官署の承認を受ければ商號、屋號等の別名を以て本名と併せて使用することができることといたしたことが現在のと違つている點であります。その次は第九條の參加署名人を設けたということであります。
一方遞信官署が非常な大きな損害を被むる危險があるというために、その危險をなるべく少くするために、一枚の金額の制限をしたわけであるのであります。そこでこの但書で例外を設けておりまするが、この例外は、一つは、遞信官署相互間の場合、もう一つは、代金引換の郵便物に對する取立金の爲替であります。
○堀越儀郎君 それじや十八條について少しお伺いしたいのでありまするが、「郵便、電信、電話、爲替、貯金、及び振替貯金の業務に關し遞信官署相互間又は遞信官署とこれらの業務に從事する者との間」とありまするが、「これらの業務に從事する」というその場合、簡易保險なり、或いは郵便年金の業務を除外している理由はどういう點にあるのですか。
○新谷寅三郎君 第九條の「遞信官署の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。」これは犯罪捜査のために必要がある場合でも、信書の秘密というものは侵さないというふうに考えていいですな。
○政府委員(小笠原光壽君) 大體遞信官署から依頼いたします場合は、多くは、その返信用の紙或いは封筒をも附けてお願いすることにいたしたいと思つております。
○政府委員(小笠原光壽君) 一般の公衆からお出しになる場合は、無料郵便物として、遞信官署の依頼によりまして遞信官署に宛てて若し出される場合だけが無料郵便が認められるわけでございます。從つて今までのようにいろいろ事故の調査とか、申告とか、そういうものを無料でお出しになつておつたのでありますけれども、そういうものは今後無料ではできないということになるわけであります。
○小笠原政府委員 ただいまの御質問の不可坑力による場合と言いますのは、要するに遞信官署の故意もしくは過失に基かないという意味でございます。たとえば天災地變のために郵便物の輸送ができない場合、あるいは鐵道が故障して遲れるという場合も想像し得ると思います。
それでは、遞信大臣がどういう場合に無料郵便物の特殊取扱を指定するかという御質問の趣旨のように了承いたしましたが、大體無料書留、重要な遞信官署の文書もしくは物品、その他相當の理由のあるものに限ることといたしまして、無料の速達はやはり公用文書で、特に速達を要するものに限ることにいたしたいと考えている次第でございます。
この二十條の第一項によりまして、これらの事務に關する郵便物で、遞信官署から差出すもの、竝びに遞信官署の依頼によつて遞信官署にあてて者出されるものに限りますので、遞信官署にあらざる勞働組合等は、もとより無料郵便とされる資格はないわけであります。
○小笠原政府委員 前會御質問のございました一つは、山猫爭議のような爭議行為の結果として損害を生じた場合において、遞信官署はその損害を賠償するかどうか。
すなわち今申し上げました種類の事務に關する郵便物で、遞信官署から差出されるもの、遞信官署の依頼によつて遞信官署にあてて差出されるものに限つて無料郵便を認める。もとよりこのほかにも、たとえば現行で申しましても、選擧無料郵便というようなものがございます。これはそれぞれ他の法律によりまして、無料郵便を規定する場合でございます。
○林(百)委員 第九條の秘密の確保の條項ですが、これは條文を見ますと、「遞信官署の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。」とあります。これがまた第八十條によつて一年以下の懲役または二千圓以下の罰金、また郵便の業務に從事する者は、二年以下の懲役または五千圓以下の罰金ということになつておりまして、これは相當重要な條文だと思うのであります。
第三に、郵便利用者が、損害賠償の請求その他郵便に關する權利を行使する場合に必要な經費は、利用者が負擔するのが一般の原則であり、適當と認められますので、郵便の利用者が無料郵便を差出し得る場合は、遞信官署の依頼によつて遞信官署に宛てて差出す場合に限ることとし、從來認められておりました郵便に關する事故の申告、損害賠償の請求等に關する無料郵便を認めないことにしました。
第三に、郵便利用者が損害賠償の請求その他郵便に關する權利を行使する場合に必要な經費は、利用者が負擔するのが一般の原則であり、適當と認められますので、郵便の利用者が無料郵便を差出し得る場合は、遞信官署の依頼によつて遞信官署にあてて差出す場合に限ることとし、從來認められておりました郵便に關する事故の申告、損害賠償の請求等に關する無料郵便を認めないことにしました。
それから無料郵物の制度につきましては現在は遞信官署から出します郵物ばかりでなしに、一般公衆の方からお出しになるものも、特別な場合に限りまして無料扱いをいたしておりますが、これはいろいろの事情から、郵便官署の依頼によつてお出し下さる場合に限つて無料にするというようなことにいたしたいと考えております。